その時が来て初めて「もっと早くに考えておけば…」という事態が起こりがちな相続問題。未然に防ぐためにも、相続専門の税理士に早いうちから相談して、備えておきましょう。
不動産相続の際、相続税を軽減できる方法として「小規模宅地等の特例」があります。これは、亡くなった方が住んでいた土地等を同居親族等が相続した際に、土地の評価額が最大80%減額される特例です。この中で、非同居の親族でも同じ特例が適用できる「家なき子の特例」があります。例えば、亡くなった母が住んでいた空き家を相続する場合、賃貸住まいの子A、持家戸建住まいの子B、持家マンション住まいの子Cのうち、賃貸の子Aだけに適用される特例です。さらに「相続した空き家を売却した際の3000万円控除」を使って令和5年12月31日までに売却をすれば、3000万円まで所得税等の控除も適用できます。
両方の特例を計画的に使うには、それぞれの適用要件に合った手順で手続きを進める等、スケジュールをしっかり立てることが重要になります。だからこそ、相続のご相談は遺産分割協議書を作成する前がベストタイミングです。仙台相続サポートセンターグループの相続専門不動産会社『仙台相続う~る不動産』では、相続と不動産のプロが、遺産分割協議や不動産売却、税の申告等までワンストップで対応。迅速・正確に手続きを行います。さらに仙台相続サポートセンターが最も力を入れているのが、将来のライフスタイルを見据えた相続をご相談者様と一緒に考えることです。相続する財産がお子様や次の世代のお孫様の未来の糧となるように、私たちが最大限のサポートを行います。