その時が来て初めて「もっと早くに考えておけば…」という事態が起こりがちな相続問題。未然に防ぐためにも、相続専門の税理士に早いうちから相談して、備えておきましょう。
仙台相続センターだからこそ、年末年始に提案する生前贈与があります。それが「220万円」です。生前贈与の方法のひとつ、暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に個人が贈与を受けた合計額が基礎控除額の110万円以下だった場合に、贈与税が非課税となる制度です。今回の数字「220万円」は、暦年贈与をまだ行ったことがない方に向けて、年末までに110万円、そして年始早々に110万円を贈与することをおすすめするものです。短期間で暦年贈与が2回できる絶好のチャンス、それが年末年始です。
ただし、この贈与を行うときは、注意しなければいけない点がいくつかあります。一例を挙げると、贈与する相手に対し、贈与前に「年末と年始に分けて220万円を贈与する」ことが伝わると非課税になりません。また、贈与だけで終わらせてしまってもいけません。贈与されたお金を有効に働かせると、更なる節税が見込めることがあります。相続専門の税理士であれば、専門家として、贈与後の次なる節税対策や注意すべき点もご提案することができます。
生前贈与を行うときは、専門家に相談して注意点や手順を整理したうえで実行しなければ、あとになって課税されることがあります。せっかく行う対策を意味のあるものにするためにも、贈与を行ってみようと思ったら、まずは仙台相続サポートセンターにご相談ください。