その時が来て初めて「もっと早くに考えておけば…」という事態が起こりがちな相続問題。未然に防ぐためにも、相続専門の税理士に早いうちから相談して、備えておきましょう。
一定額以上の財産を持つ方が亡くなった場合、それを相続する人には相続税がかかります。今月の数字「2割」。
相続財産の受け取り方により通常の税金が、2割増しされるしくみです。
これだけ聞くと損をしているようですが、結果的に「8割のお得」につながる方法です。それが、孫への直接相続。
通常、祖父母の遺産は子供が相続し、そこから孫へと渡るのが一般的ですが、そうすると孫が相続するまでに二度の相続税の納税が必要です。
しかし、「一代飛ばし」で孫が相続する場合、2割の課税はあるものの祖父母の遺産にかかる税金は一度のみ。
それによって「8割の得」を受けられるのです。
祖父母が超高齢の場合は、子供も高齢のケースが多く、老後資金を十分蓄えていることも少なくありません。
そのため、遠くない将来に受け継ぐ孫への相続が選択肢の一つになるのです。
もちろん、子供へ半分、孫へ半分などの相続も可能です。
また、子供のいない高齢の叔父、叔母の遺産を、甥や姪が相続する場合も、同様の「2割加算で8割お得」が適用されます。
皆様の身近に、そのような叔父叔母はいませんか。
もしかしたら、相続の問題がご自身に降りかかるかもしれません。
この相続には遺言書などの準備が必要です。
特例と併用できるケースもあるので、専門家への相談をおすすめします。
仙台相続サポートセンターではプロの税理士が親身にサポートしますので、相続を自分事として考えてみませんか。