その時が来て初めて「もっと早くに考えておけば…」という事態が起こりがちな相続問題。未然に防ぐためにも、相続専門の税理士に早いうちから相談して、備えておきましょう。
今回は、高額になりがちな不動産相続にかかる税金を少しでも減らしたい方にぴったりの情報です。土地や建物等を相続する場合、一定の条件により相続税がかかります。さらにその不動産を売却すると、所得税等も払わなければなりません。もし、その不動産が空き家の場合は、一定の条件が整えば最高3,000万円まで所得税を控除することができます。①一人暮らしの方が亡くなり、その建物と敷地を相続したものであること、②建物の建築が昭和56年5月31日以前であること、③建物を取り壊すか耐震リフォームを行った上で売却することがその条件となります。この特例の適用を受けるためには、注意すべきことがあります。それは「令和5年12月31日までに売却しなければならない」という点です。売却までに建物の取り壊し、または耐震リフォームを行う必要があり、スケジュール管理が非常に重要となります。
3,000万円の特別控除以外にも、相続した不動産に係る税金の軽減措置は色々とありますので、どの軽減措置を適用すればよいのか、相続専門の専門家に相談のうえで進めることが大事です。仙台相続サポートセンターでは、このたび相続専門の不動産会社『仙台相続う~る不動産』を設立しました。相続のプロである税理士が、税金の軽減措置を活用した不動産売却から税金の申告、今後のライフプランの提案まで、不動産会社の枠を超えた手厚いトータルサポートを提供し、お客様の心と資産に安心をもたらします。
相続不動産のお悩みは、仙台相続サポートセンターに相談を。